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マイホームを購入したいけれど、消費税増税で、さらに負担が重くなる…?その負担を軽減する国の施策が2つあります。
一つは「住宅ローン減税」の拡充、そして新たに誕生した「すまい給付金」。この二つの施策を利用すれば、増税負担をかなり軽減することができます。
2019年10月以降、消費税率10%が適用される売買では、減税期間が
3年間延長されます。11年目以降は、住宅ローン残高の1%か、
建物の購入価格(一般住宅4,000万円、認定住宅などは5,000万円まで)の
2%を3年で割った額の低い額が税額控除されます。
但し、「3年間の延長」は居住開始が2020年12月31日までに入居した
場合に限られる点に注意が必要です。
また、適用される消費税率が8%の場合や、中古住宅(売主が個人の場合)で
消費税がかからない場合は、控除期間は10年のままである点もご注意ください。なお、2021年1月1日以降は元の住宅ローン減税制度に戻る予定です。